消費者庁は4月5日、
「食品表示法案」の閣議決定について
と題するニュースリリースを発表しました。
このニュースリリースを読むと、
食品表示に関する3つの法律の規定を統合して、
食品表示に関する包括的かつ一元的な制度を創設する
「食品表示法案」が4月5日に閣議決定されたそうです。
3つの法律とは次の通りです。
1.食品衛生法
2.農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(JAS法)
3.健康増進法
新法「食品表示法」を制定する目的は、
消費者庁が公式サイトで公開している
「食品表示法案の骨格」を参照すると;
① 整合性の取れた表示基準の制定
② 消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示
③ 消費者の日々の栄養・食生活管理による健康増進に寄与
④ 効果的・効率的な法執行
となっています。
食品表示は、
消費者が食品を購入する時に判断材料とする
とても重要な情報(商品説明書)です。
したがい、
正しく、わかりやすく、誇張がない
食品表示が望まれます。
それでは、
実際の食品表示を見てましょう。
使用している原材料の種類が少ない
簡単な例を取り上げてみました。
まず、
任意表示がある表面(おもてめん)です。
~ 4月6日(土曜日)に「イオン各務原店」の食品売場で購入した「トップバリュBEST PRICE 」の缶入り緑茶飲料340g入り(税込29円)です。
次に、
裏面の
義務表示事項(一括表示)欄です。
・ 名称:緑茶(清涼飲料水)
・ 原材料名:緑茶(国産)、酸化防止剤(ビタミンC)
・ 内容量:340g
・ 賞味期限:缶底下段に記載
・ 保存方法:直射日光、高温を避けて保存してください
・ 販売者:イオン株式会社 千葉県美浜区中瀬1-5-1
製造所固有記号は缶底下段左側に記載
使用されている原材料等は、
緑茶(国産)、酸化防止剤(ビタミンC)
の2つです。
原材料名の記載について現行のJAS法は、
「食品添加物以外の原材料と食品添加物を区分してそれぞれ重量順に記載する」
と規定しています。
この例の場合、
食品添加物以外の原材料と食品添加物は
それぞれ1つです。
緑茶・・・食品添加物以外の原材料です。緑茶飲料は、JAS法により原料原産地の記載が義務づけられている加工食品なので、カッコ内に原料である緑茶の原産地が国産と記載されています。水が間違いなく使用されており、緑茶よりも投入重量が多いと思われますが、水は記載を省略してもいいようです。
酸化防止剤(ビタミンC)・・・食品添加物で、使用している目的は酸化防止です。ビタミンC(V.Cと略されることもある)は、L-アスコルビン酸ナトリウム(物質名)の簡略名です。
食品衛生法は
食品添加物を次の様に定義しています。
添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物
そして次は、
裏面の任意表示です。
栄養表示(栄養成分表示)は現在、任意表示ですが、
新法「食品表示法」では義務化が可能な枠組みとなるそうです。

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